大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)105 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一は、原判決に理由不備乃至理由齟齬の違法がある、と主張する。けれど

も所論乙一六号証の二には訴外D商事株式会社が被上告人に対して金三五万円の借

入金債務を負担すると共に上告人に対しても金七五万円の借入金債務を負担してい

る旨記載されて居り、これをもつて所論(一)の事実を確認するには足りないので

ある。されば、原審が右証拠を始め原審において新に提出援用された証拠につき「

これをもつてしても第一審判決の事実認定を左右するに足りない」と判示したのは

相当であつて、此の点に所論違法なく、その他原判決に所論の如き矛盾、不備の点

はない。論旨は理由がない。

論旨第二は、原審の法令の解釈適用を論難する。所論臨時金利調整法(昭和二二

年法律一八一号)二条が貸金業等の取締に関する法律(昭和二四年法律一七〇号)

八条によつて同法にいわゆる貸金業者の金銭貸付の利率につき準用されることは右

八条に明らかであるけれども、右二条に基く昭和二三年大蔵省告示四号(その後の

改正を含む)が右貸金業者の金銭貸付につきその利率の最高限度を定めていないこ

とも右告示に明らかであるから、結局右定めの存することを前提とする上告人の主

張を排斥した原審の右点に関する解釈適用は相当であつて、論旨は理由がない。

論旨第三は違憲を云うが、それは従来主張しなかつた事実、事項を前提とするも

のであつて、採用し得ない。

論旨中以上説示の部分以外はすべて原審の自由裁量に属する証拠の取捨判断ない

し事実認定を単に非難するに帰着し、上告適法の理由にあたらない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

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おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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